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弊事務所で利用している社労士業務用システム(以下、「社労夢」という。)のシステム障害に関するお知らせ
社労夢の開発会社である株式会社エムケイシステム(以下、「MKシステム」という。)のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けシステム障害を起こしたと6月6日に報告を受けました。
MKシステムによると6月13日時点で、個人情報の流出の事実は確認していない、とのことでした。(尚、MKシステム及び社会保険労務士会のアナウンスにより弊事務所においても、個人情報保護法の定めに従い個人情報保護委員会へ報告を致しました。)
この状況が変わり次第、その内容を記載して参ります。
この度は、ご迷惑をお掛けすることになり誠に申し訳ございませんでした。
● 雇用保険の個人負担分の料率について
○ 令和4年4月1日~令和4年9月30日及び令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険の個人負担分の料率は、次の通りです。
令和4年4月1日~令和4年9月30日 一般の事業 0.3% , 建設の事業 0.4% , 農林水産・清酒製造の事業 0.4%
令和4年10月1日~令和5年3月31日 一般の事業 0.5% , 建設の事業 0.6% , 農林水産・清酒製造の事業 0.6%
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
○ ここで注意点があります。平成31年4月1日時点において、64歳以上の方の雇用保険料を徴収する必要はありません(保険料の免除)。
● 雇用保険料の徴収に関する注意事項
○ 現在のところ、64歳以上の方の雇用保険料を徴収する必要はありません(保険料の免除)が、それも2020年3月までとなります。
○ それ以降、すなわち2020年4月からは、64歳以上の方からもそれ以下の方と同じように雇用保険料を徴収することになります。給与計算をするときは、注意して下さい。
● 雇用保険・労災保険・船員保険の給付を受給していた皆様へ。
2004年8月以降(労災保険は2004年7月以降)に支給された雇用保険、労災保険、船員保険の給付に追加給付がある可能性があります。
● 雇用保険・労災保険・船員保険の給付を受給していた皆様へ。
※ 雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル
0120-952-807
※ 労災保険追加給付問合せ専用ダイヤル
0120-952-824
受付時間 平日 8:30 ~ 20:00
土日祝 8:30 ~ 17:15
● 働き方改革 残業時間の上限規制 ※大企業は、2019年4月1日より適用。
中小企業は、2020年4月1日より適用。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とする。
● 働き方改革 『フレックスタイム制』により働きやすくするため、制度を拡充します。
⇒労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を1か月から3か月へ延長。