働き方改革 年5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づけ

2019年4月1日から、すべての企業において、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、年間5日間の年次有給休暇の取得を義務づけます。

※ 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与(繰り越し分は除く。)される労働者(管理監督者を含む)に限ります。

※ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

※ 2019年4月1日以降、年次有給休暇を付与した日(基準日)から順次1年以内に5日間の付与が義務付けられます。

社会保険労務士西田事務所

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