働き方改革のポイント

2019年より順次、働き方改革に関する法令改正がはじまります。

まとめると次のとおりです。

ポイント① 時間外労働の上限規制

 月45時間、年360時間 [原則] 

  ※ 2019年4月1日より施行 <中小事業は2020年4月1日より施行>

ポイント② 年次有給休暇の時季指定

 毎年5日 [事業主の義務]

  ※ 2019年4月1日より中小、零細企業も含めて全ての事業で適用

ポイント③ 同一労働同一賃金

 正規と非正規の不合理な待遇差を禁止

  ※ 2020年4月1日より施行 <中小企業のパートタイム労働者・有期雇用労働者については2021年4月1日より適用>

社会保険労務士西田事務所

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