働き方改革のポイント
2019年より順次、働き方改革に関する法令改正がはじまります。
まとめると次のとおりです。
ポイント① 時間外労働の上限規制
月45時間、年360時間 [原則]
※ 2019年4月1日より施行 <中小事業は2020年4月1日より施行>
ポイント② 年次有給休暇の時季指定
毎年5日 [事業主の義務]
※ 2019年4月1日より中小、零細企業も含めて全ての事業で適用
ポイント③ 同一労働同一賃金
正規と非正規の不合理な待遇差を禁止
※ 2020年4月1日より施行 <中小企業のパートタイム労働者・有期雇用労働者については2021年4月1日より適用>
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