働き方改革 年5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づけ
2019年4月1日から、すべての企業において、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、年間5日間の年次有給休暇の取得を義務づけます。
※ 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与(繰り越し分は除く。)される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
※ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
※ 2019年4月1日以降、年次有給休暇を付与した日(基準日)から順次1年以内に5日間の付与が義務付けられます。
0コメント